「こんにちは!瓦がずれてますよ!」屋根修理業者と名乗る者がいきなり訪問してきたので、「あー、また営業か。」と断ろうと出て行ったら、とても感じが良く親身になって話しをしてくれるので、屋根修理の契約をすることにした。
これが、よく聞く訪問販売との契約までの流れです。
ちょっと待ってください!その業者は本当に信頼できる業者ですか?
契約を結んだ後に急に不安になって、契約内容について問い合わせを受けることが多々あります。話を聞いて みて悪質だと判断したものは、いったんクーリングオフを行うことをお勧めしています。
しかし、訪問販売にも優良業者は存在します。
ですが、どうしたら優良業者を見分けることが出来るのか分からない方も多いと思います。そこで、今回は優良な屋根修理業者の特徴などをまとめました。
ぜひ参考にしていただきたいのですが、ひとつ必ず守って欲しい点があります。訪問販売の業者がどんなに優良だったとしてもその場ですぐに契約はしないでください。
複数の業者から見積もりを取って金額と工事内容を比較することがトラブルを回避する最も有効な手段だと覚えていてください。
目次
1.全ての訪問業社が悪質という訳ではありません!
テレビやインターネット上では訪問販売にだまされたという話ばかりが取り上げられていますが、「訪問販売の会社に施工を依頼したけどとても満足のいく結果だった。」という生の声も多く聞きます。
屋根の傷みのことで「誰かに相談したい。」「とりあえず見積もりが欲しい。」など、悩んでいる時に訪ねてきた専門知識を持った者に話を聞いてもって助かったということもあるからです。
訪問販売で施工が成功した例はなかなか取り上げられません。無茶な営業はせずに良心的な営業を心がけている業者はたくさんいます。
とはいえ、残念ながら中には一部悪質な業者がいるのも事実です。業界に長く勤めた私がよく聞くトラブルに繋がる事例を4つご紹介します。
これは全てクーリングオフすべき事例です。
また、脅して契約を結ばせようとする業者や、返事を急かしてくるような業者は最初から相手にせずにきっぱりと断るようにしましょう。
【事例1】業者の都合で瓦を割られた
突然訪問してきた業者に「近くの現場で工事をしている者です。通りがかりにお宅の屋根瓦がずれているが見えたので寄らせてもらいました。
無料で点検しますよ!」と言われ、屋根の点検をお願いした。
屋根から降りてきた業者に「瓦が割れている。このままでは雨漏りしてしまうので、すぐに修理が必要です。」と言われ、見積書を提出されたが、屋根の全取り替え工事と高額な費用を提示されたので、返事を保留にし、他の業者にも見てもらうことにした。
他の業者の診断結果はまだそこまで傷んでいないということと、おそらく前に登った業者が故意に瓦を割ったと思うということだった。
【事例2】火災保険をダシにして近づいてきた
訪問してきた屋根修理業者に屋根の傷みを指摘された。火災保険を使えば無料になると言われたので工事契約を結んだ。
しかし、屋根の傷みは経年劣化によるものと判断され保険が下りなかった。
そこで、業者に工事の契約解除を申し込んだら違約金を請求されてしまった。
【事例3】大幅値引きと引き替えに即決を迫られる
屋根の傷みを指摘してきた訪問業者に点検をお願いしたら、その日のうちに見積書を持ってきた。屋根の全取り替え工事で300万円という内容だった。
想定していたよりも高かったので断ろうと思ったら、本日契約をしてくれたら200万円まで下げますと言われ、焦って契約をしてしまった。
【事例4】虚偽の報告で契約を迫られた
瓦のずれをつげに訪問してきた業者が「すぐ直るので無料で直します。」と言うのでお願いしたら、「屋根の下に敷いてある木が腐っていて釘が打てない。
大変なことになっているかもしれないので、詳しい検査が必要です。」と言われた。
「屋根裏から雨漏りしているので早急に工事しなければまずいことになる。」と脅されて屋根の全取り替え工事の契約を高額で結んだ。
しかし、本当に工事が必要なのか不安になったので、他社に調査をお願いしたら雨漏りしていないことが判明した。
2.訪問販売業者との契約を迷ったら確認すべき3項目
2-1.行政で定められた規制を守っているか
訪問販売業者は行政が定めた以下の規制を守る義務があります。この規制に違反している業者との契約はクーリングオフの対象となり、場合によっては業者に罰則が科されることもあります。
急に訪問してきた業者が規制を守っているのか確認しましょう。
※参照:消費者庁特定商取引法ガイド
2-1-1.事業者の氏名等の明示
訪問販売を行うときは最初に、会社名・担当者名・契約をする目的で来ているということ(何の契約を結ぼうとしているか)を言わなければなりません。
【訪問販売業者のよくあるフレーズ】
- 「近くに現場があり、この辺を良く通るので寄りました。」
- 「最近この地域の担当になったのでご挨拶に伺いました。」
- 「瓦がずれています。釘が浮いています。棟がずれています。」
- 「無料で点検しますよ!」
そもそも上記のような挨拶や1章で挙げた事例は、明らかに契約目的を隠して話をしているため違法になります。
【特定商取引法:第二章第二節第三条より抜粋】
2-1-2.再勧誘の禁止等
業者は、相手が勧誘を受ける意思があるかどうか確認しなければなりません。
契約締結の意思がないと告げられた場合は、そのまま勧誘を続ける事も、後日改めて勧誘に行くことも禁じられています。
【特定商取引法:第二章第二節第三条の二より抜粋】
2-1-3.書面の交付
契約締結時には以下の事項を8ポイント以上の文字の大きさで記載した書面を渡さなければなりません。
契約書等をみて、以下の項目が全て記載されているか確認してください。
また、書面をよく読んでくださいという事と、クーリングオフについての注意書きは赤枠の中に文字の大きさが8ポイント以上の赤字で必ず記載しなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
【特定商取引法:第二章第二節第四条より抜粋】
【契約書のサンプル】
2-1-4.禁止行為
訪問販売において以下のような行為は禁止されています。
- 契約解除をさせないために、事実と違うことを告げること。例)「もう契約をしてしまったので解除はできませんよ。」等。
- 契約解除をさせないために、故意に事実を告げないこと。例)契約書面等にクーリングオフの記載をしない。
- 契約解除をさせないために、脅すこと。例)「違約金が発生しますよ。」「ここまでの経費を支払ってください。」等。
- キャッチセールスなどにより、営業目的ということを隠して公衆の出入りする場所以外で契約を結ぶこと。例)「公衆の出入りする場所以外の場所」とは、業者の事務所、個人宅、カラオケボックスなど。
【特定商取引法:第二章第二節第六条より抜粋】
2-2.業務停止命令
特定商取引法に基づき行政処分を受けた業者は、消費者庁や各都道府県のホームページに掲載されます。
処分内容や違反行為の詳細が分かるようになっているので、怪しいと感じた業者であれば検索をしてみましょう。
過去に処分を受けたことがある業者の中には会社名を変更して訪問販売を続けている業者がいます。
処罰を受けた業者を調べるときは、その会社の代表者名まで確認するようにしましょう。
2-3.優良業者の証
悪質な業者は契約を結ぶため、優良業者のフリをして近づいてきます。
庭の掃除や力仕事を無料で手伝う者や、中には身の上話などを親身になって涙まで流して話を聞いてくれる者もいると聞きます。そういう業者に惑わされないためにも優良業者の証をお伝えします。
2-3-1.得意とする工事がある
業者の施工実績を確認すると、どのような修理を請け負ったことがあるのかが分かります。
望んでいる屋根修理の実績が確認できない場合は、すぐに劣化がぶり返す可能性が出てくるため契約を見送りましょう。
2-3-2.誠実である
誠実というのは、施主目線で考えてくれることです。
どんなことに不安を感じているのか、予算、今後どのように家を維持していきたいと考えているのかなど、施主に合わせた修理を提案するためには丁寧なヒアリングが大事です。
しかし、コミュニケーションを積極的に取ってくれるからといって誠実とは限りません。
悪質な訪問販売の営業は、とにかく会話の中から情報を聞き出すように指導されています。
気づかないうちに情報を取られていて、丸め込めるかどうかの判断をされています。
コミュニケーションを取ることは屋根修理を円滑に進めるために大切ですが、屋根の修理と関係のない話ばかりしてくる業者には注意をしましょう。
悪質訪問販売の質問の狙いの例
- 「こんな広い家にお一人でお住まいですか?」→主権者は誰?
- 「ゆくゆくはお子様が継いでくれるのですか?」→口出ししてくる家族が近くにいるのか?
- 「今日はお休みですか?」→仕事に就いているのか?
- 「お若く見えます!」→年齢の確認。年金暮らしか?
2-3-3.提案力がある
悪質な訪問販売の営業マンは、取っ掛かりとして修理の必要のない劣化などを指摘して大がかりな工事の説明をしてきます。
そこで、修理しないとどうなるのか、なぜこの修理方法が合っているのか、予算を超える場合はその理由など、しっかりと説明してもらえば納得のいく修理をお願いできる可能性が高くなります。
「プロであるこちらの意見を全て聞け!」という横柄な態度を取る業者との付き合いはやめましょう。
2-3-4.職人の技術力が高い
屋根の修理はしっかりと原因を突き止め、適切な処置をしないと雨漏りなどの重度な症状に発展してしまうこともあるので、専門的な知識と高い技術力が必要になります。
訪問してきた営業マンが知識の豊富だった者だとしても、実際に施工をするのは職人になります。
なので、施工する職人の保有している資格(かわらぶき技能士(一級・二級)、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士、雨漏り診断士など)を確認したり、何年くらい仕事に携わっているのか聞いたりして職人の技術力の確認は事前に済ませておきましょう。
2-3-6.適正価格を提示する
訪問販売で結んだ契約は、営業マンの人件費やインセンティブが契約金額に上乗せされるので高い金額を請求されるという情報が溢れています。
しかし、人件費がかかるのは訪問販売以外の業者も同じですし、自社の施工部がある訪問販売の会社もあるため、適正な価格で見積書を提出してくるところも少なくありません。
適正価格で契約を結ぶためには、事前に相場を把握しておく必要があります。(詳しくは【屋根修理の相場価格と適正価格で高品質な施工を実現する3つの注意点】をご覧ください。)
これは訪問販売以外の業者に屋根修理を依頼する際にも役に立つので、ぜひ覚えておきましょう。
また、訪問販売業者が金額を高くする手口の一つに自社塗料を使用するというものがあります。
オリジナル塗料なので金額を業者が自由に設定できます。
自社塗料の全てが悪いとは言いませんが、塗料の成分も実績もきちんと説明できないのに押し売りしてこようとする業者の見積もりは十分に注意をしましょう。
3. トラブルが起こってしまった場合の対処方法
屋根修理の訪問販売業者とトラブルが起きてしまったら、焦らずにこれから紹介する対処方法を実施してください。
業者と交わした書類や会話を録音した物などがあれば、トラブルに発展した証拠として役立つことがあるので、全て用意しておきましょう。
3-1.クーリングオフの申請をする
訪問の約束も依頼もしていないのに突然自宅に来た屋根修理の訪問販売業者と結んだ契約は、クーリングオフの対象になります。
クーリングオフは違約金や解約金を払うことなく契約を解除できる制度です。
前金を支払っていても無利息で全額返金になりますし、工事が始まっていても、その期間にかかった費用への支払い義務はありません。
クーリングオフを申請された業者は、工事開始を理由に契約解除を拒むことはできません。
3-1-1.クーリングオフの期間と通知方法
クーリングオフは契約日を1日目として数え、8日の間に業者に通知しなければなりません。
そもそも契約書を交わしていない場合や、契約書の定められた記載事項に不備がある場合は、期限に限りなくいつでも契約の解除を申し入れることができます。
クーリングオフは書面による通知が絶対条件です。
書面であれば、はがき、封書、FAXでも有効となりますが、8日以内に通知したことを証明できる内容証明郵便で送るようにしましょう。
クーリングオフの通知書は以下の内容を記載し、念のためコピーを取って保管しておきましょう。
- タイトル
- 契約解除の意思表示
- 契約日
- 商品名
- 契約金額
- 契約した会社名、営業者名、担当者名
- クレジット契約の場合はクレジット会社の社名
- 発信日
- 契約した者の名前
3-1-2.クーリングオフが適用されないケース
クーリングオフが適用されないケースも一緒に覚えておきましょう。
- 契約日から8日過ぎている
- 契約をするために自宅に業者を呼び、契約を交わした
- 自ら契約を結ぶために業者の店舗に行き、契約を交わした
- 過去1年の間に取引きしたことがある業者と契約を交わした
- 日本以外で契約を交わした
3-2.専門窓口に相談する
「クーリングオフが適用される契約なのかわからない」、「焦って契約しちゃったけど不安になってきた」など訪問販売で結んだ屋根修理の契約について、どうしたら良いのか分からない場合は早急に専門家に意見を求めましょう。屋根修理契約についての代表的な相談窓口を2つご紹介します。
3-2-1.住まいるダイヤル
公益財団法人住宅リフォーム・粉砕処理支援センターの相談窓口の愛称である住まいるダイヤルは、リフォーム全般に関する相談に乗ってくれる期間です。
匿名で相談することができ、アドバイザーは中立公正な立場から問題解決の手伝いをしてくれます。
見積もりの無料チェックも行っているので、契約前に見てもらうと安心して契約を結ぶことができます。
3-2-2.消費者センター
URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
すでに何らかのトラブルが起きてしまっている時は、住んでいる地域の消費者センターに相談しましょう。
消費者センターは、基本トラブルが起きていないと利用できません。
相談するには、氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報を伝えなければなりません。
しかし、地方公共団体が運営している機関なので公正な立場で専門家が相談を受け付けてくれます。
まとめ
いかがでしたか?屋根修理の契約を失敗させないために、訪問販売業者の実態とトラブル回避方法をまとめました。
訪問販売と契約するから失敗するのではなく、1社だけにしか話を聞かずに契約をするからトラブルに繋がってしまうのです。
それでも断り切れずに訪問販売業者に急かされたり脅されたりして契約を結んでしまった場合は、速やかにクーリングオフを行い、複数の業者から見積もりをとって優良業者と改めて契約をしましょう。
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